経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
上記基準は、第一東京弁護士会の旧弁護士報酬規則に則ったものですが、ご予算、事件の難易度等の事情により、お支払額、お支払方法について、協議させて頂き、別途個別的に報酬契約を締結させて頂きます。
着手金 | |
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起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 | 50万円以上 |
報酬金 | ||
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起訴前 | 不起訴若しくは略式命令で終了した場合 | 30万円以上50万円以下 |
起訴後 | 執行猶予付判決若しくは求刑された刑が 軽減された場合 |
上記の通り |
前段以外の事件 | ||
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起訴前 | 不起訴若しくは略式命令で終了した場合 | 50万円以上 |
起訴後 | 無罪の場合 | 60万円以上 | 執行猶予付判決の場合 | 50万円以上 |
上記基準を基に、ご予算、事件の難易度等の事情により、お支払額、お支払方法について協議させて頂き、個別的に報酬契約を締結させて頂きます。
着手金 | 報酬金 | |
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事業者の民事再生事件 | 100万円以上 | 免除された債権額を経済的利益として、上記民事訴訟事件の基準を基に協議の上決定させて頂きます。 |
非事業者の民事再生事件 | 30万円以上 | |
小規模個人若しくは給与所得者再生事件 | 20万円以上 |
上記基準を基に、ご予算、事件の難易度等の事情により、お支払額、お支払方法について協議させて頂き、個別的に報酬契約を締結させて頂きます。
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